会員規約

会員登録をするにあたり、下記の書類へ目をお通ししてください。


ゲイシャ・コーヒー・サブスクリプション・アソシエーション会員規約

第1条(名称)

本会は、ゲイシャ・コーヒー・サブスクリプション・アソシエーション(以下「本会」という。)と称する。

第2条(運営)

本会は、株式会社MORITAコーポレーション(以下「弊社」という。)が運営する。

第3条(連鎖販売取引

本会でのサブスクリプションは、特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」に当たります。また、セールスコミッション等による規程はゲイシャ・コーヒー・セールスコミッション・プログラム(以下「CP」という。)に、別途、基本規約を定める。

第4条(目的と購入)

本会は、毎月定額でコーヒー及び、本会が提供する商品の購入を目的とする。また、定額はその時の社会情勢や需給バランスにより柔軟に変更できるものとします。

第5条(会員)

会員は、消費者の申込と登録を以って、本会の会員とする。

第6条(商品の代金)

会員は本会が定めた定額の商品の代金を弊社へ支払います。

第7条(支払い方法とその手数料)

支払い方法は弊社が指定する中から会員が選択できるものとします。また、支払い時に発生する手数料は会員負担とします。

第8条(商品の送料)

商品の送料は会員負担とします。

第9条(会員の申込と登録の適格者)

日本に居住する成人で、かつ、会員規約と社会通念上の倫理と道徳を遵守できる者。

第10条(会員の欠格事由)

以下に掲げるものは、会員の申込と登録できないものとする。

  1. 満18歳未満の未成年者
  2. 満20歳未満の学生
  3. 日本国内に住所または居所を有しない者
  4. 反社会的勢力
  5. 被後見人、被保佐人
  6. その他会員としての適格性に欠けると本会が判断した者

第11条(海外居住者の会員の適格事由)

以下に掲げるものは、海外居住者であっても商品代金の支払いと商品の受取ができる場合のみ会員の申込と登録できるものとする。

  1. 既に本会の会員であって、海外に移住した者
  2. 海外在住者で日本国籍を有する者
  3. 特別に本会が会員適格と判断した者

第12条(会員の申込と登録)
会員の申込と登録は、第8条、第9条、第10条を満たした者で、本会の規約と商品の内容と毎月定額で定期購入する事を理解した上で、本会が提供するウエブサービスからできます。
 
第13条(クーリングオフ)
会員は本人保管用契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で会員申込みを解除することができる。(以下「クーリングオフ」という。)
本会は受領済の申込金の全額を返還するものとし、違約金や損害賠償の請求は一切しない。クーリングオフは、本会に、「会員ID、契約者名、契約者の住所、契約者の電話番号」および「上記の申込みは撤回し、契約を解除します。」の文言を、書面(はがき)に記載し郵送、もしくは電磁的記録(電子メール等)に記載し送信する方法によりおこなう。
「不実の告知」による誤認、または威迫による困惑でクーリングオフしなかった場合には、当該書面を受領した日から20日を経過するまでにクーリングオフできる旨その他法令に定める所定の事項を記載した書面(はがき)を受領した日から20日が経過するまでクーリングオフができる。
クーリングオフの効力は、書面(はがき)を発信した日(郵便局の消印日)、もしくは電磁的記録(電子メール等)を送信した日に生ずる。

第14条(契約の取消)
会員登録にかかる契約の申込み、またはその承諾の意思表示が、「不実の告知」および「重要事項の故意の不告知」による誤認によりなされた場合には、契約の申込み、または承諾の意思表示を取消すことができる。ただし、当該取消権は追認できるときから1年間行使しなければ時効により消滅し、また、契約締結から5年経過した場合も同様に消滅する。
 
第15条(契約の解約)
会員は、クーリングオフ期間経過後でも、本会に対する解約の意思表示により、将来に向かって契約を解約することができる。
前項に定める解約の効力は、毎月20日までに、本会に解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するものとする。
 
第16条(退会)
第14条に定める解約がなされた場合、会員は、それぞれの効力発生日を正式退会日として退会する。
退会した者は、正式退会日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、会員として登録することができないものとする。
前項の規定にかかわらず、除名により退会した者その他退会時の状況に鑑み、本会が不適当と認めた者については、本会は、会員として再登録として登録することを拒絶することができる。

第17条(禁止行為)

以下に該当する行為をしてはならない。

  1. 架空名義での登録、名義貸し、または重複登録をすること
  2. 他人になりすまし他人の情報または虚偽の情報を利用して商品の購入をする行為
  3. 本会と他の会員の名誉を毀損し、または、誹謗中傷すること
  4. 社会的信用を失墜させる行為
  5. 公序良俗に反する行為
  6. 詐欺や脅迫その他の犯罪行為または犯罪行為に関連する行為
  7. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法的拘束力のある行政措置に違反する行為
  8. 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
  9. 正当な理由なく商品を受け取らない行為
  10. 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

第18条(免責)

以下に該当する行為で、弊社は一切責任を負わないものとします。

  1. 通信障害等による商品代金決済の遅れ
  2. 商品の配送における配送業者のトラブルによる商品のお届けの遅延
  3. 本会に関連して、会員とその他の第三者との間でトラブルが生じた場合、会員は自己の責任と費用においてこれに対処する時
  4. 弊社の会員に対する義務の全部または一部の履行が、天変地異、戦争、重大な疫病、禁輸、通常の輸送・通信・送金手段の途絶、電力供給の停止、法令の改廃、公権力による命令などの弊社の支配が及ばない事由により遅延し、または不能となった場合
  5. ただし、当社は、当該事由が除去されたときは、速やかに義務を履行するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

会員は本会に対し、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
会員が反社会的勢力もしくは下記のいずれかに該当した場合、本会は、該当会員を欠格事由とし会員資格を剝奪し、該当会員と弊社の間の一切の契約を、事前の連絡なく直ちに解除することができます。

  1. 反社会的勢力に対して資金などを提供
  2. 不正の利益を図る目的の行為
  3. 第三者に損害を加える目的の行為
  4. 反社会的勢力と関係を有すること
  5. 反社会的勢力を名乗る
  6. 反社会的勢力を利用していると認められる関係
  7. 暴力的な要求行為
  8. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  9. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  10. 風説を流布し、偽計または威力を用いて本会の信用を棄損し、または本会の業務を妨害する行為

第20条(個人情報の取扱い)

本会では、会員の個人情報は以下の利用目的達成に必要な範囲で利用する。

  1. 会員登録の引受け、継続・維持管理
  2. 本会その他業務委託先、サービス等の案内・サービス提供企業への情報提供
  3. 本会業務に関する情報提供・運営管理、商品サービスの充実
  4. その他事業に関連・付随する業務

第21条(本規約の変更)

弊社は、会員一般の利益に適合する場合のほか、関係法令の変更、税法などの改訂実施、監督官庁の指示、会員のニーズの変化、経営状態の変化、金融・経済・社会情勢などの状況の変化その他の事情に照らし、合理的であると認める場合、本規約の各条項を変更することができるものとします。また、本規約の内容変更は、公表の際に定める期日から適用されるものとします。

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令などにより無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および条項の残りの部分は、完全に効力を有するものとします。

第23条(準拠法および管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とします。
本規約および会員と弊社との間の契約に起因し、またはそれに関連して生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2026年1月
株式会社MORITAコーポレーション